学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物 その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口 その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第八条の二の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正