第五条第一項、第五条の二第一項 又は第五条の三第一項の規定による命令 又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令 又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第五条第一項、第五条の二第一項 又は第五条の三第一項の規定による命令 又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令 又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第五条第一項 又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
第五条第一項 又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項 又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。