消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十七条の三の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物 その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令 若しくはこれに基づく命令 若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段 又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段 又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等 又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長 又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。