総務大臣は、第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。
一
号
二
号
偽りその他不正な手段により当該認定 又は次項の承認を受けたことが判明したとき。
設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。