消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十七条の二の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行 又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具 その他政令で定めるものを除く。以下この条 及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない


この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。

2項

前項の規定は、消防用設備等で次の各号いずれかに該当するものについては、適用しない

一 号

第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例を改正する法令による改正(当該政令 若しくは命令 又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する政令 若しくは命令 又は条例を制定することを含む。)後の当該政令 若しくは命令 又は条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に適合していないことにより同条第一項の規定に違反している同条同項の防火対象物における消防用設備等

二 号

工事の着手が第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行 又は適用の後である政令で定める増築、改築 又は大規模の修繕 若しくは模様替えに係る同条第一項の防火対象物における消防用設備等

三 号

第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第一項の防火対象物における消防用設備等

四 号

前三号に掲げるもののほか第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行 又は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る)その他同条第一項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下「特定防火対象物」という。)における消防用設備等 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等