消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十七条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状 及び乙種消防設備士免状とする。

2項

甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事 又は整備の種類 及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。