消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状 及び乙種消防設備士免状とする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事 又は整備の種類 及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。