消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長 その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事 又は整備に関する講習を受けなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条の十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正