消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十七条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。