何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
何人も、みだりに総務省令で定める消防信号 又はこれに類似する信号を使用してはならない。