消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

2項

何人も、みだりに総務省令で定める消防信号 又はこれに類似する信号を使用してはならない。