消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の二十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。