理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十六条の二十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。