消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

発起人は、定款 及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。