発起人は、定款 及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十六条の十七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。