消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。

2項

協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない