消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の四十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項

協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。