消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員 又は常勤の消防団員。第五条の三第二項除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場 若しくは公衆の出入する場所 その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備 及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。


ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合 又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

2項

消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

3項

消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。

4項

消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査 又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。