この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
平成一六年六月二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中消防法第九条の三に一項を加える改正規定 並びに第二条中石油コンビナート等災害防止法第十六条第四項の改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項第三号 及び第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定(「 又は共同防災組織」を「、共同防災組織 又は広域共同防災組織」に改める部分に限る。)、同法第二十七条第三項第六号 及び第三十一条第二項第九号の改正規定、同法第四十六条第一項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同法第四十六条第二項第一号の改正規定(「の規定による届出、」を「 若しくは第十九条の二第四項の規定による届出、」に改める部分 及び「 又は」を「、第十九条の二第三項の広域共同防災規程 又は」に改める部分に限る。)、同法第四十九条第三号の改正規定(同法第十九条の二第八項において準用する第十八条第三項に係る部分に限る。)並びに同法第五十条第三号の改正規定(同法第十九条の二第六項に係る部分に限る。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の二を同法第九条の三とし、同法第九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条 及び第四十六条の改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 住宅用防災機器に関する経過措置
前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置 及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。