この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の二の次に三条を加える改正規定(第八条の二の四に関する部分を除く。)、第十七条の三の三の改正規定、第四十四条第三号 及び第七号の三の改正規定、第四十五条の改正規定(第四十四条第三号 及び第七号の三に関する部分に限る。)並びに第四十六条の五の改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
平成一四年四月二六日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にされた改正前の消防法第五条の規定による命令については、なお従前の例による。
# 第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、改正後の消防法第八条の二の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項」とあるのは、「 若しくは第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号)による改正前の消防法第五条、第八条第三項 若しくは第十七条の四」とする。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。