この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
平成二七年九月一一日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条の規定 公布の日
二
号
第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定 及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日