消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

平成二四年六月二七日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条 及び第七条の規定 公布の日
二 号
第五条の二第一項各号、第八条第一項、第八条の二、第八条の二の二第一項、第三十六条、第三十六条の三第一項、第四十条第一項第三号 及び第四十二条第一項第十一号の改正規定、第四十四条第三号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十七号、第二十号 及び第二十一号の改正規定 平成二十六年四月一日

# 第二条 @ 統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置

1項
この法律による改正前の消防法(次条において「旧法」という。)第八条の二第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の規定の例により同項に規定する統括防火管理者を定め、同条第四項の規定の例によりその旨を所轄消防長 又は消防署長に届け出ることができる。
2項
一部施行日前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において新法第八条の二第四項の規定によりされた届出とみなす。
3項
前二項の規定は、新法第三十六条第一項において読み替えて準用する新法第八条の二第一項の統括防災管理者について準用する。

# 第三条 @ 型式適合検定に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十一条の八(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等は、新法第二十一条の八第一項(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十一条の七(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別検定の申請は、新法第二十一条の七(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による型式適合検定の申請とみなす。

# 第四条 @ 自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置

1項
新法第二十一条の十六の三第一項 及び第三項の規定は、平成二十五年五月一日以後に自主表示対象機械器具等(新法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等について適用し、同日前に自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 登録検定機関の申請に関する経過措置

1項
新法第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人で新法第二十一条の四十六第一項の要件を満たしているものは、施行日前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。