消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和三八年四月一五日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定 及び第四章の次に一章を加える改正規定中第二十一条の二から第二十一条の十六までに関する部分 並びに附則第十九条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第二十六条の表に関する部分(附則第七条において「第十九条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第二条に一項を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、第三十六条の二の改正規定 並びに附則第十二条 及び附則第十三条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 協会の設立

1項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

# 第六条 @ 土地等をその目的とする出資

1項
政府は、この法律(附則第一条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際 現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地 又は建物 その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。
2項
前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項
前項の評価委員 その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 経過規定

1項
第十九条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格とみなす。
2項
第十九条等の改正規定の施行の際、旧法第十九条 及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分 又は申請 その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分 又は申請 その他の手続とみなす。

# 第十一条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。