消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和三四年四月一日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出 その他の手続 又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可 その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続 又は処分とみなす。
3項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して三月間は、この法律による改正後の第十条第一項から第三項までの規定、第十一条第一項から第三項までの規定 及び第十二条第一項の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に市町村長等に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第十一条第一項 及び第三項の規定により、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について設置の許可 及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。
4項
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第十三条第二項 又は第十四条第一項の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者 又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。
5項
前項の取扱主任者 又は映写技術者が、昭和三十六年三月三十一日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けることができる。
6項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所 又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者 又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して三月以内に市町村長等に届け出なかつたときは、この限りでない。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。