消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和六一年四月一五日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二条(消防組織法第四条第十八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 危険物保安技術協会に関する経過措置

1項
この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第一条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十六条の二十二第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に在職する危険物保安技術協会の理事長、理事 又は監事は、それぞれ新法第十六条の二十五の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事 又は監事とみなす。
2項
前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術協会の役員の任期は、第一条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十六条の二十六第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

# 第四条 @ 日本消防検定協会に関する経過措置

1項
日本消防検定協会は、施行日までに、新法第二十一条の二十第一項に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第五条

1項
日本消防検定協会は、旧法第二十一条の二十に規定する資本金に相当する金額を、昭和六十二年三月三十一日までに、国庫に納付しなければならない。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に在職する日本消防検定協会の理事長、理事 又は監事は、それぞれ新法第二十一条の二十六の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事 又は監事とみなす。
2項
前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定協会の役員の任期は、旧法第二十一条の二十七第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。