消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和六三年五月二四日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の三の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第二条第七項、第九条の三、第十条第二項、第十一条の四、第十六条の十 及び別表の改正規定 並びに附則第三条から第七条までの規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(第十三条の三の改正規定にあつては昭和六十四年四月一日、第二条第七項、第十条第二項、第十一条の四 及び別表の改正規定にあつては一部施行日)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出 その他の手続 又は旧法の規定に基づいてされた許可 その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続 又は処分とみなす。

# 第三条

1項
一部施行日において現に設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所 又は現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、一部施行日から起算して一年間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

# 第四条

1項
一部施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、その位置、構造 及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、一部施行日から起算して一年以内において新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

# 第五条

1項
一部施行日の前日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者 又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を新法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項に規定する届出をする場合は、この限りでない。
2項
前項の所有者、管理者 又は占有者で、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しないで、引き続き新法第九条の三に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
3項
前項の場合において、旧法第十一条第一項の規定による許可は、新法第十一条第一項の規定による許可とみなす。

# 第六条

1項
一部施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条の四に規定する指定数量の倍数が旧法第十一条第一項の規定による許可 又は旧法第十一条の四の規定による届出に係る指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所 又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(旧法別表に掲げる品名を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵 又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を超えることとなるものの所有者、管理者 又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

# 第七条

1項
一部施行日において現に旧法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、新法第十三条の二第二項の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物(以下この項において「対象外危険物」という。)を一部施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をしているものは、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間に限り、新法第十三条第一項 及び第三項、第十三条の二第二項 並びに第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該対象外危険物(次項において「取扱危険物」という。)を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をすることができる。
2項
前項の危険物取扱者が、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において都道府県知事(当該都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定により危険物取扱者試験事務を旧法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)に行わせている場合にあつては、当該指定試験機関。以下同じ。)の指定する講習(以下この条において「指定講習」という。)を修了したときは、その者は、新法第十三条の三第三項に規定する試験に合格した者とみなされ、取扱危険物を取り扱うことのできる乙種危険物取扱者免状の交付を受けることができる。
3項
新法第十三条の十二第一項、第十三条の十五から第十三条の十七まで、第十三条の十八第二項第四号、同条第三項 及び第四項、第十三条の二十から第十三条の二十二まで並びに第十六条の四の規定は、指定試験機関の指定講習の実施に関する事務について準用する。
4項
都道府県知事は、指定講習を、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において、少なくとも二回以上(指定試験機関にあつては、都道府県の区域ごとに少なくとも二回以上)行うように努めなければならない。

# 第八条

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。