この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第十条第一項ただし書 及び第十三条第一項の改正規定、同法第十四条の次に二条を加える改正規定、同法第十六条の三の改正規定(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する部分に限る。)及び同法第二十一条の改正規定 並びに第二条の規定は昭和四十年十月一日から、第一条中消防法第十七条の四の次に八条を加える改正規定(第十七条の六から第十七条の九までに関する部分を除く。以下同じ。)は昭和四十一年十月一日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
昭和四〇年五月一四日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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第一条中消防法第十条第一項ただし書の改正規定の施行の際、現に第一条による改正前の消防法第十条第一項ただし書の指定を受けている者は、当該指定を受けた日から起算して十日間(当該改正規定の施行の日前に経過した期間を除く。)に限り、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十条第一項ただし書の承認を受けた者とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。