消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和四九年六月一日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第八条に一項を加える改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十七条の五の改正規定(「(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、第十七条の八の次に一条を加える改正規定 及び第十七条の九の改正規定 昭和四十九年七月一日
二 号
第十七条の三の次に二条を加える改正規定 昭和五十年四月一日
三 号
第十七条の二第二項 及び第十七条の三第二項の改正規定中百貨店、地下街 及び複合用途防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十二年四月一日
四 号
第十七条の二第二項 及び第十七条の三第二項の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十四年四月一日
2項
改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条第一項第四号に掲げる移送取扱所に該当するものについて市町村長がした許可 その他の処分 又は受理した届出は、新法の相当規定に基づいて都道府県知事 又は自治大臣がした許可 その他の処分 又は受理した届出とみなす。
3項
旧法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程は、新法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。
4項
昭和五十二年四月一日(新法第十七条の二第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下この項において「特定防火対象物」という。)で百貨店、地下街 及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、昭和五十四年四月一日。以下「一部施行日」という。)において現に存する特定防火対象物 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等で、一部施行日の前日において旧法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間に限り、新法第十七条の四 及び第十七条の五の規定の適用については、これらの規定中「設備等技術基準」とあるのは、「第十七条第一項の政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二第一項前段 又は第十七条の三第一項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第十七条の二第一項後段 又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。
6項
国 及び地方公共団体は、附則第四項の規定により、一部施行日以後新法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けないこととなる消防用設備等に係る防火対象物の関係者が新法第十七条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事 又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。