消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

附 則

昭和四六年六月一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第十六条の二 及び第十六条の四の改正規定、第四十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は同年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(別表の改正規定にあつては、当該改正規定の施行の日。以下「施行日」という。)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出 その他の手続 又は旧法の規定に基づいてされた許可 その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続 又は処分とみなす。
3項
昭和四十七年一月一日において現に設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、同項の規定は、同年十二月三十一日までの間、適用しない。
4項
昭和四十七年一月一日において現に旧法第十一条の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、その位置、構造 及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものについては、同年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現に旧法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱主任者免状 又は乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者は、それぞれ新法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱者免状 又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に旧法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱主任者試験 又は乙種危険物取扱主任者試験に合格している者は、それぞれ新法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱者試験 又は乙種危険物取扱者試験に合格した者とみなす。
7項
都道府県知事は、新法第十三条の三第二項に規定する丙種危険物取扱者試験を、施行日から昭和四十七年九月三十日までの間において、少なくとも二回以上行なうように努めなければならない。
8項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。