この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第四十七条
# 第四十八条
この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令 又は都道府県令により許可 又は認可を受け、又は届出をなし、その後 事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可 又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。
# 第四十九条
消防法 及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定 並びに同項第十二号 及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。