消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第一条 # 消防の任務


1項

消防は、その施設 及び人員を活用して、国民の生命、身体 及び財産を火災から保護するとともに、水火災 又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。