この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定 及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条 及び第四十四条第十六号の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成十六年四月一日
# 第四条 @ 経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。