この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の四の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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附 則
平成七年一〇月二七日法律第一二一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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