この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条 及び第七十二条から 第七十四条までの改正規定、第二条 及び第三条の規定 並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三 及び第二十四条第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成七年八月一日