この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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附 則
平成二五年一一月二九日法律第八八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。