@ 経過措置 2項 改正後の消防組織法第十五条の八 並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第一条 及び第十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。