3項 この法律の施行の際 現に置かれている消防本部、消防署 又は消防団は、新法第十一条第一項 又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署 又は消防団の位置、名称、管轄区域 又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。