1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員 及び消防団員の任免、給与、服務 その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二条、第十五条、第十五条の二第三項 及び第十七条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。