消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

附 則

昭和二六年三月一三日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員 及び消防団員の任免、給与、服務 その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二条、第十五条、第十五条の二第三項 及び第十七条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3項
この法律施行の際 現に公職選挙法の規定によりその期日を公示 又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第八十九条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。