消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

附 則

昭和四三年六月一〇日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定 及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
3項
消防組織法第十四条の三の改正規定の施行の際 現に市町村の消防署長の職にある者は、第二条の規定による改正後の同法第十四条の三第二項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。