消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、その成立の日から 九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。

# 第二条 @ 恩給法等の準用

1項
この法律施行の際 現に警視庁 又は道府県警察部 若しくは特設消防署に勤務する官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員となつた場合(その官吏が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員である国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁 若しくは都道府県警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)には、これを同法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項
前項の都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員とは、都道府県 又は市町村の職員で次に掲げるものをいう。
一 号
消防士長 又は消防士である消防吏員
二 号
消防司令補である消防吏員
三 号
消防長 又は前二号に掲げる者以外の消防吏員
四 号
前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員
3項
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「現にこれに俸給を給する都」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から 俸給を受ける者」とあるのは「都道府県から 俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。