減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
別表第二 機械及び装置の耐用年数表
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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番号 | 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | |||
1 | 食料品製造業用設備 | 一〇 | |
2 | 飲料、たばこ 又は飼料製造業用設備 | 一〇 | |
3 | 繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | |
黒鉛化炉 | 三 | ||
その他の設備 | 七 | ||
その他の設備 | 七 | ||
4 | 木材 又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 八 | |
5 | 家具 又は装備品製造業用設備 | 一一 | |
6 | パルプ、紙 又は紙加工品製造業用設備 | 一二 | |
7 | 印刷業 又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 四 |
製本業用設備 | 七 | ||
新聞業用設備 | |||
モノタイプ、写真 又は通信設備 | 三 | ||
その他の設備 | 一〇 | ||
その他の設備 | 一〇 | ||
8 | 化学工業用設備 | 臭素、よう素 又は塩素、臭素 若しくはよう素化合物製造設備 | 五 |
塩化りん製造設備 | 四 | ||
活性炭製造設備 | 五 | ||
ゼラチン 又はにかわ製造設備 | 五 | ||
半導体用フォトレジスト製造設備 | 五 | ||
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板 又は偏光板用フィルム製造設備 | 五 | ||
その他の設備 | 八 | ||
9 | 石油製品 又は石炭製品製造業用設備 | 七 | |
10 | プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 八 | |
11 | ゴム製品製造業用設備 | 九 | |
12 | なめし革、なめし革製品 又は毛皮製造業用設備 | 九 | |
13 | 窯業 又は土石製品製造業用設備 | 九 | |
14 | 鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材 若しくは鉄粉製造業 又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 五 |
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材 又は鋳鉄管製造業用設備 | 九 | ||
その他の設備 | 一四 | ||
15 | 非鉄金属製造業用設備 | 核燃料物質加工設備 | 一一 |
その他の設備 | 七 | ||
16 | 金属製品製造業用設備 | 金属被覆 及び彫刻業 又は打はく 及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 六 |
その他の設備 | 一〇 | ||
17 | はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具 及び備品 並びに機械 及び装置に組み込み、又は取り付けることにより その用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号 及び第二二号に掲げるものを除く。) | 一二 | |
18 | 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号 及び第二一号に掲げるものを除く。) | 金属加工機械製造設備 | 九 |
その他の設備 | 一二 | ||
19 | 業務用機械器具(業務用 又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号 及び第二三号に掲げるものを除く。) | 七 | |
20 | 電子部品、デバイス 又は電子回路製造業用設備 | 光ディスク(追記型 又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 六 |
プリント配線基板製造設備 | 六 | ||
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路 又は半導体素子製造設備 | 五 | ||
その他の設備 | 八 | ||
21 | 電気機械器具製造業用設備 | 七 | |
22 | 情報通信機械器具製造業用設備 | 八 | |
23 | 輸送用機械器具製造業用設備 | 九 | |
24 | その他の製造業用設備 | 九 | |
25 | 農業用設備 | 七 | |
26 | 林業用設備 | 五 | |
27 | 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) | 五 | |
28 | 水産養殖業用設備 | 五 | |
29 | 鉱業、採石業 又は砂利採取業用設備 | 石油 又は天然ガス鉱業用設備 | |
坑井設備 | 三 | ||
掘さく設備 | 六 | ||
その他の設備 | 一二 | ||
その他の設備 | 六 | ||
30 | 総合工事業用設備 | 六 | |
31 | 電気業用設備 | 電気業用水力発電設備 | 二二 |
その他の水力発電設備 | 二〇 | ||
汽力発電設備 | 一五 | ||
内燃力 又はガスタービン発電設備 | 一五 | ||
送電 又は電気業用変電 若しくは配電設備 | |||
需要者用計器 | 一五 | ||
柱上変圧器 | 一八 | ||
その他の設備 | 二二 | ||
鉄道 又は軌道業用変電設備 | 一五 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 | ||
32 | ガス業用設備 | 製造用設備 | 一〇 |
供給用設備 | |||
鋳鉄製導管 | 二二 | ||
鋳鉄製導管以外の導管 | 一三 | ||
需要者用計量器 | 一三 | ||
その他の設備 | 一五 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 | ||
33 | 熱供給業用設備 | 一七 | |
34 | 水道業用設備 | 一八 | |
35 | 通信業用設備 | 九 | |
36 | 放送業用設備 | 六 | |
37 | 映像、音声 又は文字情報制作業用設備 | 八 | |
38 | 鉄道業用設備 | 自動改札装置 | 五 |
その他の設備 | 一二 | ||
39 | 道路貨物運送業用設備 | 一二 | |
40 | 倉庫業用設備 | 一二 | |
41 | 運輸に附帯するサービス業用設備 | 一〇 | |
42 | 飲食料品卸売業用設備 | 一〇 | |
43 | 建築材料、鉱物 又は金属材料等卸売業用設備 | 石油 又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 一三 |
その他の設備 | 八 | ||
44 | 飲食料品小売業用設備 | 九 | |
45 | その他の小売業用設備 | ガソリン 又は液化石油ガススタンド設備 | 八 |
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 | ||
46 | 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 計量証明業用設備 | 八 |
その他の設備 | 一四 | ||
47 | 宿泊業用設備 | 一〇 | |
48 | 飲食店業用設備 | 八 | |
49 | 洗濯業、理容業、美容業 又は浴場業用設備 | 一三 | |
50 | その他の生活関連サービス業用設備 | 六 | |
51 | 娯楽業用設備 | 映画館 又は劇場用設備 | 一一 |
遊園地用設備 | 七 | ||
ボウリング場用設備 | 一三 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 | ||
52 | 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 | 教習用運転シミュレータ設備 | 五 |
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 | ||
53 | 自動車整備業用設備 | 一五 | |
54 | その他のサービス業用設備 | 一二 | |
55 | 前掲の機械 及び装置以外のもの 並びに前掲の区分によらないもの | 機械式駐車設備 | 一〇 |
ブルドーザー、パワーショベル その他の自走式作業用機械設備 | 八 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 一七 | ||
その他のもの | 八 |