減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | ||
建物 及び建物附属設備 | 建物の全部 又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室 その他の特殊室にするために特に施設した内部造作 又は建物附属設備 | 五 |
構築物 | 風どう、試験水そう 及び防壁 | 五 |
ガス 又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔 及び特殊用途に使用するもの | 七 | |
工具 | 四 | |
器具 及び備品 | 試験 又は測定機器、計算機器、撮影機 及び顕微鏡 | 四 |
機械 及び装置 | 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械 その他 これらに類するもの | 七 |
その他のもの | 四 | |
ソフトウエア | 三 |