減価償却資産の耐用年数等に関する省令

# 昭和四十年大蔵省令第十五号 #
略称 : 耐用年数省令 

別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表

分類 府令・省令
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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種類
細目
耐用年数
建物 及び建物附属設備
建物の全部 又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室 その他の特殊室にするために特に施設した内部造作 又は建物附属設備
構築物
風どう、試験水そう 及び防壁
ガス 又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔 及び特殊用途に使用するもの
工具
器具 及び備品
試験 又は測定機器、計算機器、撮影機 及び顕微鏡
機械 及び装置
はん用ポンプ、はん用モーター、はん用金属工作機械、はん用金属加工機械 その他 これらに類するもの
その他のもの
ソフトウエア