減価償却資産の耐用年数等に関する省令

# 昭和四十年大蔵省令第十五号 #
略称 : 耐用年数省令 

第三条 # 中古資産の耐用年数等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年財務省令第五十六号による改正

1項

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権 及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併 又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人 又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務 又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。


ただし、当該資産を個人の業務 又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併 及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時 又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

一 号

当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

二 号

次に掲げる資産(別表第一別表第二別表第五 又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。

法定耐用年数(第一条第一項一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産

当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数

法定耐用年数の一部を経過した資産

当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数

2項

法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四 又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資 又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四 又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人 又は現物分配法人(以下この項 及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項 又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

3項

法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ 又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額 又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

4項

別表第四生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊 及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号 並びに第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。

5項

第一項各号に掲げる年数 及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。