次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
一
号
二
号
汚水処理(汚水、坑水、廃水 又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却 又は乾燥 その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項 若しくは第七項(定義等)に規定するばい煙 若しくは粉じん 又は同法第十七条第一項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着 又は拡散の方法 その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表
開発研究(新たな製品の製造 若しくは新たな技術の発明 又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表