平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率 及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率
別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する定率法をいう。次項 及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率 及び保証率
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産
別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率 及び保証率の表)
平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産
別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率 及び保証率の表)