この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定 及び第三条第一項の改正規定は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
令和八年三月三一日財務省令第二九号
@ 施行日 : 令和八年五月二十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年財務省令第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月14日 18時49分
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改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定は、法人の この省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。