この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
平成一三年三月三〇日財務省令第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第三条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)、現物出資 又は事後設立(同条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資 又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。