この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
平成一九年三月三〇日財務省令第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。
新規則別表第二の規定は、個人の平成二十年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十九年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税 及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。