減価償却資産の耐用年数等に関する省令

# 昭和四十年大蔵省令第十五号 #
略称 : 耐用年数省令 

附 則

平成三年三月三〇日大蔵省令第一八号

分類 府令・省令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年財務省令第五十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 17時38分


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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両 及び運搬具の部 及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。