この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
#
昭和四十年大蔵省令第十五号
#
略称 : 耐用年数省令
附 則
平成二五年九月四日財務省令第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
· · ·