減価償却資産の耐用年数等に関する省令

# 昭和四十年大蔵省令第十五号 #
略称 : 耐用年数省令 

附 則

昭和五八年三月三一日大蔵省令第一九号

分類 府令・省令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 08時27分


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1項
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。