この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
#
昭和四十年大蔵省令第十五号
#
略称 : 耐用年数省令
附 則
昭和五八年三月三一日大蔵省令第一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
· · ·