減価償却資産の耐用年数等に関する省令

# 昭和四十年大蔵省令第十五号 #
略称 : 耐用年数省令 

附 則

昭和四四年四月八日大蔵省令第二七号

分類 府令・省令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 08時27分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六 又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第二条第二項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一 又は附則別表二に定めるところによる。
4項
前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二十八条 又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第十四条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号 及び法人税法施行規則第十四条第三号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第二十七号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。

# 附則別表一 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 又は石造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
二〇年
その他
三〇
れんが造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
一五
その他
二〇
コンクリート造、金属造 又は土造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
一〇
その他
一五
木造 又は合成樹脂造の構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
その他
機械 及び装置

# 附則別表二 昭和四十四年三月三十一日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
構築物
そう、塔、水路 及び貯水池
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 又は石造のもの
二〇年
れんが造のもの
一五
コンクリート造 又は金属造のもの
一〇
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。
鉄筋コンクリート造のもの
二〇
金属造のもの
機械 及び装置(金属製のもので、機械 及び装置と一体と認められる排気管 及び放出筒を含む。