この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税 及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第二十三号)附則第三項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数 及び同令附則第四項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第三項 及び第四項の規定は、なお その効力を有する。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第二十一号)附則第三項(機械 及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械 及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なお その効力を有する。