減額社債に対する措置等に関する法律

# 昭和二十三年法律第八十号 #

第三条 # 償還及び利息の支払の延期

@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還 又は利息の支払を延期することができる。

2項

社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券 若しくは登録済証の提出があるまでは、償還 又は利息の支払を延期することができる。